
| 報告書番号 | keibi2021-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2020年11月30日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 油タンカー第二和光丸衝突(灯浮標) |
| 発生場所 | 明石海峡航路西方灯浮標 江埼灯台から真方位272°2.4海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 1600~3000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2021年08月26日 |
| 概要 | 油タンカー第二和光丸は、西南西進中、灯浮標に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が西南西進中、潮流で左方に圧流されている状況下、甲板手が、本件漁船の動静に注意を向けて航行を続けたため、本件灯浮標に接近していることに気付くのが遅れ、本件灯浮標に衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。