報告書番号 | MA2021-8 |
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発生年月日 | 2021年01月26日 |
事故等種類 | 乗揚 |
事故等名 | 砂利採取運搬船第三勝栄丸乗揚 |
発生場所 | 徳島県阿南市蒲生田岬東南東方沖 蒲生田岬灯台から真方位120°1,270m付近 |
管轄部署 | 神戸事務所 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 貨物船 |
総トン数 | 200~500t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2021年08月26日 |
概要 | 砂利採取運搬船第三勝栄丸は、南西進中、暗岩に乗り揚げた。 第三勝栄丸は、船長が負傷し、左舷船首船底部外板に亀裂を生じた。 |
原因 | 本事故は、夜間、本船が、蒲生田岬東南東方沖を南西進中、航海士が、本件照射海域を左舷船首方に見て航行すれば、本件水路を安全に通過できると思い、本件照射海域に意識を向けて小角度の針路変更を行いながら航行を続けたため、本件危険海域に向かうこととなり、暗岩に乗り揚げたものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:船長(砂利採取運搬船第三勝栄丸) |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。