JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2021-7
発生年月日 2021年02月14日
事故等種類 死傷等
事故等名 プレジャーボートちはる丸同乗者負傷
発生場所 香川県小豆島町金ケ埼南南西方沖  福田港北1号防波堤灯台から真方位070°1,440m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2021年07月29日
概要  プレジャーボートちはる丸は、南南東進中、他船の航走波を受けて船体が上下に動揺して船首が持ち上がり、同乗者の身体が宙に浮いた後に落下し、臀部を甲板上に打ち付けて負傷した。
原因  本事故は、本船が金ヶ埼南南西方沖を南南東進中、船長が、本件プレジャーボートの航走波を認めた際、主機のクラッチレバーを中立の位置として減速したものの、同じ針路で航行を続けたため、正船首方から航走波を受けて船体が大きく上下に動揺して船首が持ち上がり、前部甲板に着座していた同乗者Aの身体が宙に浮いた後に落下し、臀部を甲板上に強く打ち付けたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:同乗者(プレジャーボートちはる丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。