JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2021-4
発生年月日 2020年10月13日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第58神寶丸漁船第十一白政丸衝突
発生場所 愛媛県宇和島市九島南方沖  堂埼灯台から真方位059°720m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2021年05月27日
概要  漁船第58神寶丸は、漂泊中、また、漁船第十一白政丸は、東北東進中、両船が衝突した。
原因  本事故は、夜間、船舶が輻輳する海域において、A船が船首を東南東方に向けて漂泊中、B船が東北東進中、船長Aが左舷方の本件漁船群に注意を向けたまま漂泊を続け、また、船長Bが船首方の海面付近が見えにくい状況下、約18knの速力で航行を続けたため、互いに接近する状況であることに気付くのが遅れ、両船が衝突したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。