報告書番号 | MA2021-7 |
---|---|
発生年月日 | 2020年06月16日 |
事故等種類 | 火災 |
事故等名 | 旅客船飛鳥Ⅱ火災 |
発生場所 | 京浜港横浜第1区大さん橋ふ頭D号 横浜東水堤灯浮標から真方位241°1,200m付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 旅客船 |
総トン数 | 30000t以上 |
報告書(PDF) | 公表/説明資料 |
公表年月日 | 2021年07月29日 |
概要 | 旅客船飛鳥Ⅱは、船長ほか152人が乗り組み、京浜港横浜第1区大さん橋ふ頭D号に係留中、令和2年6月16日13時11分ごろ第12甲板の補修資材等を保管するアップホルスタリーショップで火災が発生し、同ショップに焼損が生じたが、死傷者はいなかった。 |
原因 | 本事故は、本船が京浜港横浜第1区大さん橋ふ頭D号に係留中、本船において、本件作業に係るSMSマニュアルに定める安全措置が確認されていない中、US室の隣のベントスペースで本件床板のガス切断作業が行われたため、乗組員が気付かないうちに、本件壁面に高温の熱が伝わり、US室の本件壁面付近にあった可燃物が発火して他の可燃物に延焼したことにより発生したものと考えられる。 本件作業に係るSMSマニュアルに定める安全措置が確認されていなかったのは、担当技師が、本件作業の安全措置の確認を行った際、ベントスペースの本件床板を切り替えることから、下方向だけが火気作業の確認対象と思ってUS室を隣接する区画の対象として扱わなかったこと、また、担当部長が、本件作業を監督する担当技師と作業に関する情報共有を行わず、担当技師に安全措置の確認を任せたことによるものと考えられる。 本件壁面に高温の熱が伝わり、US室の本件壁面付近にあった可燃物が発火して他の可燃物に延焼したのは、US室の本件壁面下部付近にあったダンボール箱が、本件壁面に伝導した高温の熱によって過熱され続け、発火点に達して発火し、火炎がダンボール箱の内部にあった補修資材の端切れ状の布等及びその上部の棚に収納されていたロール状の布に燃え移った可能性があると考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 | 関係団体への周知協力依頼 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。