報告書番号 | keibi2020-4 |
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発生年月日 | 2019年11月22日 |
事故等種類 | 乗揚 |
事故等名 | 押船第二十三浪速丸クレーン台船第230浪速丸乗揚 |
発生場所 | 沖縄県うるま市浮原島南方沖 金武中城港浜比嘉口灯標から真方位177°2.4海里付近 |
管轄部署 | 那覇事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
総トン数 | 5~20t未満:その他 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2020年04月23日 |
概要 | 押船第二十三浪速丸は、クレーン台船第230浪速丸と押船列を構成して航行中、押船列が干出浜(さんご礁)に乗り揚げた。 |
原因 | 本事故は、A船押船列が、北東進中、南東方からの風波の影響を受けて左舷方に圧流される状況下、単独で船橋当直に就いていた甲板員が、体調不良の状態で操船を続け、GPSプロッターに登録された予定針路線を外れたまま航行したため、さんご礁に乗り揚げたものと推定される。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。