報告書番号 | keibi2020-4 |
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発生年月日 | 2019年11月10日 |
事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
事故等名 | プレジャーボート慶幸丸運航不能(燃料供給不能) |
発生場所 | 山口県下関市神田岬西方沖 矢玉港A防波堤灯台から真方位288°3.1海里付近 |
管轄部署 | 門司事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | プレジャーボート |
総トン数 | 5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2020年04月23日 |
概要 | プレジャーボート慶幸丸は、南進中、主機の運転ができなくなり、運航不能となった。 |
原因 | 本インシデントは、本船が、主機の燃料こし器の清掃を約6年間行っていない状態で航行中、同こし器がスラッジで目詰まりして燃料が供給されなくなったため、主機が停止して運転できなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。