報告書番号 | MA2020-4 |
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発生年月日 | 2019年11月24日 |
事故等種類 | 死傷等 |
事故等名 | 漁船第五幸運丸乗組員負傷 |
発生場所 | 島根県隠岐諸島北東方沖 隠岐沖ノ島灯台から真方位058°60海里付近 |
管轄部署 | 広島事務所 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 漁船 |
総トン数 | 5~20t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2020年04月23日 |
概要 | 漁船第五幸運丸は、かにかご漁の操業中、甲板員が負傷した。 |
原因 | 本事故は、夜間、本船が隠岐諸島北東方沖においてかにかご漁の操業中、甲板員Aが、船尾方を向いた状態で本件ドラムを作動させた後、持ち場に戻ろうとして後ずさりした際、右手中指が枝縄の引き解き結びの結び目の中に入ったため、本件ドラムに巻き取られる幹綱との張力によって結び目が締め付けられたことにより発生したものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:甲板員 |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。