報告書番号 | MI2020-3 |
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発生年月日 | 2019年10月28日 |
事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
事故等名 | 漁船凌丸運航不能(舵故障) |
発生場所 | 沖縄県久米島町久米島西方沖 久米島灯台から真方位261°48.8海里付近 |
管轄部署 | 那覇事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 漁船 |
総トン数 | 5~20t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2020年03月26日 |
概要 | 漁船凌丸は、操業中、舵が故障して運航不能となった。 |
原因 | 本インシデントは、本船が、久米島西方沖で操業中、本件フランジの全周溶接による接合部分が破断したため、操舵装置によるラダーストックの回転が舵心材に伝達しないことで舵を左右に動かすことができなくなったことにより発生したものと推定される。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。