JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2020-3
発生年月日 2019年10月20日
事故等種類 衝突
事故等名 旅客船マリーンセトミニボート(船名なし)衝突
発生場所 香川県三豊市志々島西方沖 上新田港1号防波堤灯台から真方位143°820m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船:プレジャーボート
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2020年03月26日
概要  旅客船マリーンセト及びミニボート(船名なし)は、共に北東進中、両船が衝突した。
 ミニボートは、操縦者が負傷し、船外機の圧損等を生じ、また、マリーンセトは、船首部外板に擦過傷を生じた。
原因  本事故は、志々島西方沖において、北東進するA船が北東進するB船の後方を航行中、船長A及び操縦者Bが、いずれも予定進路の両側に認めていた小型船に意識を向けて航行を続けたことから、互いに接近する状況であることに気付かず、両船が衝突したものと考えられる。
死傷者数 負傷:操縦者(船名なし)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。