報告書番号 | MA2019-9 |
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発生年月日 | 2019年05月13日 |
事故等種類 | 衝突(単) |
事故等名 | 貨物船開洋丸衝突(灯浮標) |
発生場所 | 播磨灘航路第4号灯浮標 大角鼻灯台から真方位075°15.8海里付近 |
管轄部署 | 神戸事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 貨物船 |
総トン数 | 200~500t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2019年09月26日 |
概要 | 貨物船開洋丸は、播磨灘を東北東進中、灯浮標に衝突した。 開洋丸は、左舷外板に擦過傷を生じ、また、灯浮標は、浮体の凹損等を生じた。 |
原因 | 本事故は、夜間、本船が、播磨灘を自動操舵により東北東進中、右舷船首方から風力3の東風を受けている状況下、単独で船橋当直中の航海士が、腹痛を感じた際、このままの針路で第4号灯浮標に衝突することはないと思い、船橋を離れ、船橋を無人の状態として航行を続けたため、第4号灯浮標に衝突したものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。