JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2020-6
発生年月日 2019年09月02日
事故等種類 衝突
事故等名 自動車専用船GLOVIS COMPANION漁船東田丸衝突
発生場所 明石海峡航路 江埼灯台から真方位019°1.3海里付近
管轄部署 事務局
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 30000t以上:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2020年07月30日
概要  自動車専用船GLOVIS COMPANIONは、明石海峡航路を西進中、また、漁船東田丸は、明石海峡航路を横断しようと南東進中、明石海峡航路において両船が衝突した。
 東田丸は、船長が負傷し、船首部の圧壊等を生じ、またGLOVIS COMPANIONは、右舷船側外板に擦過痕を生じた。
原因  本事故は、夜間、本件航路において、A船が水先人Aの水先により西進中、B船が南東進中、水先人Aが航路内でのA船の進路保持に意識を向けて航行を続け、また、船長Bが、本件航路を東進中の船舶に意識を向けて本件航路に入った後、南南西進して航路の横断を続けていたため、両船が衝突したものと考えられる。
 船長Bが、本件航路に入った後、南南西進して航路の横断を続けていたのは、本事故当時、B船より西方から東進する船舶が数隻あり、どの船舶の船尾方を通過しようかと考えていたことから、東進中の船舶に意識を向け、西進中のA船に気付いていなかった可能性があると考えられる。
 水先人Aが航路内でのA船の進路保持に意識を向けて航行を続けていたのは、自らB船の接近に気付いておらず、また、船長A及び航海士Aから、B船の接近についての報告がなかったことによるものと考えられる。
 水先人Aが、本事故当時、漁船が出港する時間帯であることを知っていたものの、船長Aに対し、航路外の状況についても注意して見張りを行うよう具体的な要求をしていなかったことは、本事故の発生に関与したものと考えられる。
死傷者数 負傷:船長(東田丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。