報告書番号 | MA2019-8 |
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発生年月日 | 2019年04月24日 |
事故等種類 | 乗揚 |
事故等名 | 漁船順風丸乗揚 |
発生場所 | 兵庫県新温泉町諸寄漁港北方沖 諸寄港沖防波堤灯台から真方位085°290m付近 |
管轄部署 | 神戸事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 漁船 |
総トン数 | 20~100t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2019年08月29日 |
概要 | 漁船順風丸は、南東進中、浅瀬に乗り揚げた。 順風丸は、船底キールの破口等を生じた。 |
原因 | 本事故は、夜間、本船が、諸寄漁港北西方沖を自動操舵で南東進中、単独で操船中の船長が居眠りに陥ったため、諸寄漁港北方の浅瀬に接近していることに気付かず航行を続け、同浅瀬に乗り揚げたものと推定される。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。