JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2019-7
発生年月日 2019年03月26日
事故等種類 衝突
事故等名 自動車専用船KARIYUSHI LEADER旅客船少年丸第3けいりん号衝突
発生場所 広島県広島港第2区似島東方沖 宇品灯台から真方位192°1,710m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:旅客船
総トン数 30000t以上:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2019年07月25日
概要  自動車専用船KARIYUSHI LEADERは、錨泊中、また、旅客船少年丸第3けいりん号は、東北東進中、少年丸第3けいりん号が左転してKARIYUSHI LEADERに衝突した。
 KARIYUSHI LEADERは、船尾部外板に擦過傷を生じ、また、少年丸第3けいりん号は、船首部に圧壊を生じた。
原因  本事故は、似島東方沖において、A船が錨泊中、B船が約13knの速力で東北東進中、船長Bが、床に落下した携帯電話を拾おうとして操縦席に腰を掛けた姿勢で、操縦ハンドルを左手で握り、右手を伸ばした状態で航行したため、無意識のうちに操縦ハンドルを操作し、左転しながらA船に向かう進路となったことに気付かず、B船がA船に衝突したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。