報告書番号 | MA2019-7 |
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発生年月日 | 2019年02月05日 |
事故等種類 | 乗揚 |
事故等名 | コンテナ専用船たからづか乗揚 |
発生場所 | 山口県周防大島町片島東岸 大石灯標から真方位287°820m付近 |
管轄部署 | 広島事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 貨物船 |
総トン数 | 200~500t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2019年07月25日 |
概要 | コンテナ専用船たからづかは、西南西進中、片島東岸の砂浜に乗り揚げた。 たからづかは、船底部外板に擦過傷を生じた。 |
原因 | 本事故は、夜間、本船が、二子瀬戸を西南西進中、単独で船橋当直についていた航海士が居眠りに陥ったため、二神島北西方沖の転針予定場所を通過して航行を続け、片島東岸の砂浜に乗り揚げたものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。