JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2019-7
発生年月日 2019年01月18日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船XIN HAI 58引船第三大千丸衝突
発生場所 兵庫県東播磨港南西方沖 東播磨港別府西防波堤灯台から真方位210°3.0海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船:引船・押船:非自航船
総トン数 1600~3000t未満:5~20t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2019年07月25日
概要  貨物船XIN HAI 58は、錨泊中、また、引船第三大千丸は、はしけM3をえい航して西進中、両船が衝突した。
 第三大千丸は、船長が負傷し、船首部に擦過傷を生じ、また、XIN HAI 58は、船尾部外板に凹損を生じた。
原因  本事故は、夜間、東播磨港南西方沖において、A船が錨泊中、B船引船列が西進中、航海士Aが接近するB船に向けて音響信号及び発光信号を用いて注意喚起を行わず、また、単独で船橋当直についていた船長Bが、錨泊船の間を航行しようとし、自動操舵の針路を設定したのち、居眠りに陥ったため、両船が衝突したものと考えられる。
死傷者数 負傷:船長(第三大千丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。