報告書番号 | keibi2019-7 |
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発生年月日 | 2019年01月03日 |
事故等種類 | 運航阻害 |
事故等名 | ヨットシーサー1運航阻害 |
発生場所 | 愛知県常滑市中部国際空港島北西方沖 中部国際空港北進入灯施設先端灯から真方位304°2海里付近 |
管轄部署 | 横浜事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | プレジャーボート |
総トン数 | 5~20t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2019年07月25日 |
概要 | ヨットシーサー1は、機帆走中、セイル操作用のロープが推進器に絡まり、運航が阻害された。 |
原因 | 本インシデントは、本船が、機帆走中、本件ロープが舷外に垂れていたため、推進器に本件ロープが絡んで主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。