報告書番号 | MA2019-6 |
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発生年月日 | 2019年02月03日 |
事故等種類 | 乗揚 |
事故等名 | 漁船権現丸乗揚 |
発生場所 | 長崎県対馬市三宇田浦北側の干出岩 舌埼灯台から真方位186°680m付近 |
管轄部署 | 門司事務所 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 漁船 |
総トン数 | 5~20t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2019年06月27日 |
概要 | 漁船権現丸は、漁場を出発して航行中、干出岩に乗り揚げた。 権現丸は、船長及び甲板員が負傷し、右舷舷側外板の大破等を生じた。 |
原因 | 本事故は、夜間、本船が、風力4の南東風が吹き、北側の陸岸に向かって波高約1mの磯波が寄せる状況下、三宇田浦北側の漁場を出発して東南東方沖に向かう際、船長が、針路の目安としている本件街灯を見ることに意識を向け、目視により本件街灯のある右舷方のみを見ながら約4knの速力で右転し、北方に圧流されていることに気付かずに航行を続けたため、海面下の干出岩に乗り揚げたものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:甲板員及び船長 |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。