報告書番号 | keibi2019-6 |
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発生年月日 | 2018年12月22日 |
事故等種類 | 衝突 |
事故等名 | 貨物船第五大越丸漁船栄丸衝突 |
発生場所 | 香川県さぬき市馬ヶ鼻東方沖 馬ヶ鼻灯台から真方位087°5.3海里付近 |
管轄部署 | 広島事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 貨物船:漁船 |
総トン数 | 200~500t未満:5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2019年06月27日 |
概要 | 貨物船第五大越丸は、東南東進中、また、漁船栄丸は、えい網しながら北進中、両船が衝突した。 |
原因 | 本事故は、A船が東南東進中、B船がえい網しながら北進中、航海士Aが、前路に航行の支障となる船舶がいないと思い、携帯電話を操作しながら航行を続け、また、船長Bが、周囲に船舶がいないと思い、漁獲物の選別作業を行いながら航行を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。