報告書番号 | keibi2019-5 |
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発生年月日 | 2018年12月07日 |
事故等種類 | 乗揚 |
事故等名 | 砂利石材運搬船ニューたいこう乗揚 |
発生場所 | 山口県柳井市柳井港 柳井港西防波堤灯台から真方位009°80m付近 |
管轄部署 | 広島事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 貨物船 |
総トン数 | 100~200t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2019年05月30日 |
概要 | 砂利石材運搬船ニューたいこうは、出航中、浅所に乗り揚げた。 |
原因 | 本事故は、夜間、本船が、出航中、機関長が、船位の確認を適切に行わずに南進したため、別の灯台の灯光を柳井港新東防波堤西灯台の灯光と誤認していることに気付くのが遅れ、裸島北方の浅所に乗り揚げたものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。