JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2020-10
発生年月日 2019年03月11日
事故等種類 衝突
事故等名 油タンカー兼ケミカルタンカーEOS貨物船第8愛翔衝突
発生場所 愛知県名古屋港北航路 名古屋港海上交通センター金城信号所から真方位095°760m付近
管轄部署 事務局
人の死傷
船舶種類 タンカー:貨物船
総トン数 3000~5000t未満:200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2020年11月26日
概要  油タンカー兼ケミカルタンカーEOSは、南西進中、貨物船第8愛翔は、北進中、名古屋港北航路内において両船が衝突した。
 EOSは、左舷船首部外板に破口等を、第8愛翔は、船首部ブルワークの凹損等をそれぞれ生じた。
原因  本事故は、名古屋港内において、A船が北航路内へ向けて南西進中、船長Aが、B船を船首方に認めた際、A船とB船とが左舷対左舷で通過する見合い関係であり、B船が北航路を東方に横切ってA船がこれまで航行してきた方向に向かうものと思い込み、同じ針路及び速力で航行を続け、また、船長Bが、航路内を航行しているB船が進路を保持する立場であり、A船がB船を避けるものと思い込み、左転して北航路を北上したため、両船が衝突したものと考えられる。
 船長Aは、B船の船尾方を航行するにはB船に接近しすぎていることから、B船と左舷対左舷で衝突を回避しようと思い、右舵一杯を取り、主機を停止とし、また、船長Bは、A船が船首方至近で突然右転したのを視認して衝突の危険を感じ、全速力後進として、それぞれ本事故の発生を回避しようとしたものと考えられる。
 A船とB船との間で、国際信号旗を用いた進路信号の確認が行われなかったこと及びVHF等による意思疎通が適切に行われなかったことは、本事故の発生に関与したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。