報告書番号 | MA2019-7 |
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発生年月日 | 2019年01月06日 |
事故等種類 | 死傷等 |
事故等名 | コンテナ船HARRIER荷役作業員死亡 |
発生場所 | 愛知県弥富市鍋田ふ頭T1岸壁 名古屋港西航路第8号灯標から真方位283°1,400m付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | 死亡 |
船舶種類 | 貨物船 |
総トン数 | 5000~10000t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2019年07月25日 |
概要 | コンテナ船HARRIERは、船長ほか17人が乗り組み、鍋田ふ頭T1岸壁に係留中、荷役作業員7人が本船甲板上でコンテナの積載作業を行っていた際、無線誘導補助(船上でコンテナの荷揚げ及び積載の状態を無線連絡する等の業務)をしていた荷役作業員1人が、積載中のコンテナと別のコンテナの間に挟まれて死亡した。 |
原因 | 本事故は、本船が岸壁係留中、本件コンテナが、本件GCで積載されて着床し、スプレッダーから切り離されていない状態で3ノッチの速度で巻き上げられたため、船体に固定していたミッドロックから急に引き外された衝撃により、船尾方に振れた後に船首方に振れ、荷役作業員Aが本件コンテナと船首側に積載された別のコンテナとの間に挟まれたことにより発生したものと考えられる。 GC運転員Aは、本件GCで本件コンテナを本船に積載して着床させた際、無線連絡を受けたことで次の工程の作業内容に意識を向けたことから、本件コンテナからスプレッダーが切り離されていないことに気付かず、スプレッダーを巻き上げたものと考えられる。 作業員Aは、本件コンテナが本船に積載されて着床したとき、そのことを無線連絡で聞き、本件コンテナの底部船首側にあるツイストロックを操作する役割があったことから、本件コンテナの船首方に近寄り、本件コンテナが船首方に振れた際、船首側に積載されていたコンテナとの間に挟まれた可能性が考えられる。 |
死傷者数 | 死亡:荷役作業員 |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 | 関係団体等への周知協力依頼 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。