JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2019-3
発生年月日 2018年09月02日
事故等種類 死傷等
事故等名 水上オートバイRXT-X260RS同乗者負傷
発生場所 滋賀県長浜市二本松水泳場東方沖(琵琶湖北部) 峯山二等三角点から真方位102°1,680m付近
管轄部署 事務局
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2019年03月28日
概要  水上オートバイRXT-X260RSは、船長が1人で乗り組み、同乗者2人を後部座席に乗せて帰航中、平成30年9月2日14時20分ごろ、後部座席の後ろ側に座っていた同乗者が船尾方に落水し、船尾部のジェットノズルから放出されていた噴流を下半身開口部に受け、直腸損傷等の重傷を負った。
原因  本事故は、RXT-X260RSが、滋賀県長浜市二本松水泳場東方沖において、ウェットスーツボトム等を着用せずに水着と救命胴衣のみを着用した同乗者2人を後部座席に乗せて約60km/hの速力で帰航中、1隻のプレジャーボート及び1隻の水上オートバイがRXT-X260RSの船首方を右方から左方へ通過し、前路に波高約0.3mの航走波が発生した際、船長が、同じ速力のまま同航走波を乗り越えても、船体がそれほど大きく動揺することはないと思い、約60km/hの速力で同航走波を乗り越えたため、船体が上下に動揺し、後部座席の後ろ側に座っていた同乗者が船尾方に落水し、船尾部のジェットノズルから放出されていた噴流を下半身開口部に受けたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:同乗者
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考 関係団体等への周知協力依頼
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。