報告書番号 | MA2019-3 |
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発生年月日 | 2018年09月02日 |
事故等種類 | 死傷等 |
事故等名 | 水上オートバイRXT-X260RS同乗者負傷 |
発生場所 | 滋賀県長浜市二本松水泳場東方沖(琵琶湖北部) 峯山二等三角点から真方位102°1,680m付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 水上オートバイ |
総トン数 | 5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2019年03月28日 |
概要 | 水上オートバイRXT-X260RSは、船長が1人で乗り組み、同乗者2人を後部座席に乗せて帰航中、平成30年9月2日14時20分ごろ、後部座席の後ろ側に座っていた同乗者が船尾方に落水し、船尾部のジェットノズルから放出されていた噴流を下半身開口部に受け、直腸損傷等の重傷を負った。 |
原因 | 本事故は、RXT-X260RSが、滋賀県長浜市二本松水泳場東方沖において、ウェットスーツボトム等を着用せずに水着と救命胴衣のみを着用した同乗者2人を後部座席に乗せて約60km/hの速力で帰航中、1隻のプレジャーボート及び1隻の水上オートバイがRXT-X260RSの船首方を右方から左方へ通過し、前路に波高約0.3mの航走波が発生した際、船長が、同じ速力のまま同航走波を乗り越えても、船体がそれほど大きく動揺することはないと思い、約60km/hの速力で同航走波を乗り越えたため、船体が上下に動揺し、後部座席の後ろ側に座っていた同乗者が船尾方に落水し、船尾部のジェットノズルから放出されていた噴流を下半身開口部に受けたことにより発生したものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:同乗者 |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 | 関係団体等への周知協力依頼 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。