報告書番号 | MA2019-1 |
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発生年月日 | 2018年07月15日 |
事故等種類 | 死傷等 |
事故等名 | 水上オートバイRESISTANCE被引浮体搭乗者負傷 |
発生場所 | 滋賀県彦根市宇曽川河口西方沖(琵琶湖東部) 石寺四等三角点から真方位024°1,470m付近 |
管轄部署 | 神戸事務所 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 水上オートバイ |
総トン数 | 5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2019年01月31日 |
概要 | 水上オートバイRESISTANCEは、浮体をえい航して遊走中、浮体の搭乗者1人が負傷した。 |
原因 | 本事故は、本船が、宇曽川河口西方沖において、本件浮体をえい航して遊走中、船長が、本件浮体の取扱説明書に記載された制限速力を超えた高速で旋回したため、本件浮体が遠心力により振られて右舷側に転覆し、搭乗者Aが湖面に投げ出され、左手を取っ手から離すのが遅れたことにより発生したものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:搭乗者 |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。