報告書番号 | keibi2019-1 |
---|---|
発生年月日 | 2018年08月01日 |
事故等種類 | 死傷等 |
事故等名 | プレジャーボートスプラッシュⅥ同乗者負傷 |
発生場所 | 滋賀県大津市大正寺川河口南方沖(琵琶湖南部) 雄琴四等三角点から真方位161°1,370m付近 |
管轄部署 | 神戸事務所 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | プレジャーボート |
総トン数 | 5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2019年01月31日 |
概要 | プレジャーボートスプラッシュⅥは、航行中、同乗者が落水して負傷した。 |
原因 | 本事故は、本船が、琵琶湖南部の大正寺川河口南方沖を航行中、船長がスロットルレバーを中立の位置として反転した際、行きあしが残った状態で自船の航走波を乗り越えたため、船体が動揺し、同乗者Aが落水してプロペラに接触したことにより発生したものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:同乗者 |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。