報告書番号 | MA2019-1 |
---|---|
発生年月日 | 2018年09月06日 |
事故等種類 | 乗揚 |
事故等名 | 砂利運搬船第二十八住若丸乗揚 |
発生場所 | 宮城県石巻市金華山港 金華山灯台から真方位304°1.9海里付近 |
管轄部署 | 仙台事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 貨物船 |
総トン数 | 200~500t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2019年01月31日 |
概要 | 砂利運搬船第二十八住若丸は、北北東進中、浅所に乗り揚げた。 第二十八住若丸は、船底外板に破口を生じた。 |
原因 | 本事故は、本船が、金華山瀬戸を同瀬戸の最狭部に向けて自動操舵で北北東進中、単独で船橋当直中の航海士が居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過して金華山港の防波堤手前の浅所に乗り揚げたものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。