
| 報告書番号 | MA2018-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年03月22日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第七福積丸乗揚 |
| 発生場所 | ナミビア共和国ウォルビスベイ北北西方沖 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年11月29日 |
| 概要 | 漁船第七福積丸は、東南東進中、暗岩に乗り揚げた。 第七福積丸は、船底の破口等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、ナミビア共和国西方沖を自動操舵で東南東進中、船長が船位の確認を行っていなかったため、GPSプロッターに入力した目標地点が誤っていることに気付かず、GPSプロッターに表示された針路線に沿うように航行を続け、暗岩に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。