JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2018-11
発生年月日 2018年08月13日
事故等種類 死傷等
事故等名 プレジャーボート第三幸丸同乗者死亡
発生場所 香川県土庄町四海漁港南西方沖  四海港12号防波堤灯台から真方位210°690m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2018年11月29日
概要  プレジャーボート第三幸丸は、左に急旋回した際、同乗者が落水して死亡した。
原因 本事故は、本船が、本件砂浜北東方沖において遊走中、操縦者が、約5knの速力から増速しながら左に急旋回したため、右舷縁に腰を掛けていた同乗者Aが右舷方向に投げ出されて落水し、胸部を打撲したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:同乗者
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。