報告書番号 | MA2018-11 |
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発生年月日 | 2018年08月13日 |
事故等種類 | 死傷等 |
事故等名 | プレジャーボート第三幸丸同乗者死亡 |
発生場所 | 香川県土庄町四海漁港南西方沖 四海港12号防波堤灯台から真方位210°690m付近 |
管轄部署 | 広島事務所 |
人の死傷 | 死亡 |
船舶種類 | プレジャーボート |
総トン数 | 5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2018年11月29日 |
概要 | プレジャーボート第三幸丸は、左に急旋回した際、同乗者が落水して死亡した。 |
原因 | 本事故は、本船が、本件砂浜北東方沖において遊走中、操縦者が、約5knの速力から増速しながら左に急旋回したため、右舷縁に腰を掛けていた同乗者Aが右舷方向に投げ出されて落水し、胸部を打撲したことにより発生したものと考えられる。 |
死傷者数 | 死亡:同乗者 |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。