報告書番号 | MA2018-10 |
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発生年月日 | 2018年05月24日 |
事故等種類 | 乗揚 |
事故等名 | 漁船福丸乗揚 |
発生場所 | 和歌山県串本町九竜島北方沖 古座川口灯台から真方位200°810m付近 |
管轄部署 | 神戸事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 漁船 |
総トン数 | 5~20t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2018年10月25日 |
概要 | 漁船福丸は、南西進中、水上岩に乗り揚げた。 福丸は、船底外板に破口を生じた。 |
原因 | 本事故は、夜間、九竜島北方沖を南西進中、船長が、船首目標に向けて航行しているものと思い込み、船位の確認を適切に行っていなかったため、予定針路を外れて左舷船首方の九竜島に向けて航行していることに気付かず、九竜島北方の水上岩に乗り揚げたものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。