JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2018-10
発生年月日 2018年04月19日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船LIAN TONGプレジャーボート夕凪衝突
発生場所 新潟県佐渡市小木港南南西方沖  小木港琴浦沖防波堤灯台から真方位166°2海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船:プレジャーボート
総トン数 1600~3000t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2018年10月25日
概要  貨物船LIAN TONGは、東北東進中、また、プレジャーボート夕凪は、漂泊中、両船が衝突した。
原因  本事故は、霧で視程が約20mに制限された状況下、小木港南南西方沖において、A船が自動操舵で東北東進中、B船が主機を中立運転として漂泊中、航海士Aがレーダーによる見張りを適切に行っていなかったため、前路で漂泊中のB船に気付かずに航行を続け、また、船長Bが、霧中信号やレーダーリフレクターを掲げるなどして自船の存在を知らせる措置を採っていなかったため、A船にB船の存在を気付かせることができず、両船が衝突したものと考えられる。
死傷者数 負傷:船長(夕凪)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。