JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2018-10
発生年月日 2018年05月02日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船豊漁丸乗組員負傷
発生場所 青森県むつ市桧川漁港南方沖  桧川港南防波堤灯台から真方位182°2.5海里付近  
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2018年10月25日
概要  漁船豊漁丸は、ほたて養殖施設の幹縄の巻揚げ作業中、甲板員1人が負傷した。
原因  本事故は、本船が、桧川漁港南方沖のほたて養殖施設において、幹縄の巻揚げ作業中、右舷側からの風及び波によって船尾部が左舷方に圧流され、四爪フックで幹縄に掛けた巻揚げ用ロープが船底方向に斜めに伸びて緊張している状況下、甲板員Aが、四爪フック及び幹縄が後部ガイドローラ付近まで揚がってきたことを確認する前に左舷船尾舷縁に近づいたため、四爪フックが幹縄から外れた際、緊張状態の巻揚げ用ロープの先端に取り付けた四爪フックが海面上に跳ね上がり、甲板員Aの顔に当たったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:甲板員
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。