報告書番号 | MA2018-10 |
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発生年月日 | 2018年05月02日 |
事故等種類 | 死傷等 |
事故等名 | 漁船豊漁丸乗組員負傷 |
発生場所 | 青森県むつ市桧川漁港南方沖 桧川港南防波堤灯台から真方位182°2.5海里付近 |
管轄部署 | 仙台事務所 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 漁船 |
総トン数 | 5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2018年10月25日 |
概要 | 漁船豊漁丸は、ほたて養殖施設の幹縄の巻揚げ作業中、甲板員1人が負傷した。 |
原因 | 本事故は、本船が、桧川漁港南方沖のほたて養殖施設において、幹縄の巻揚げ作業中、右舷側からの風及び波によって船尾部が左舷方に圧流され、四爪フックで幹縄に掛けた巻揚げ用ロープが船底方向に斜めに伸びて緊張している状況下、甲板員Aが、四爪フック及び幹縄が後部ガイドローラ付近まで揚がってきたことを確認する前に左舷船尾舷縁に近づいたため、四爪フックが幹縄から外れた際、緊張状態の巻揚げ用ロープの先端に取り付けた四爪フックが海面上に跳ね上がり、甲板員Aの顔に当たったことにより発生したものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:甲板員 |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。