報告書番号 | MA2019-2 |
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発生年月日 | 2018年04月05日 |
事故等種類 | 死傷等 |
事故等名 | 旅客フェリーゆうかり乗組員負傷 |
発生場所 | 新潟県新潟港西区 新潟港臨港灯台から真方位182°1,270m付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 旅客船 |
総トン数 | 10000~30000t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2019年02月28日 |
概要 | 旅客船ゆうかりは、船長ほか31人が乗り組み、新潟県新潟市新潟港西区山の下ふ頭南側岸壁で車両の積込み作業中、平成30年4月5日22時15分ごろ、車両甲板において、作業指揮に当たっていた二等航海士が、後進するトレーラー(ヘッド(シャーシをけん引する車両)とシャーシが連結された状態のもの)の右後輪に両足をひかれて両下腿コンパートメント症候群等の重傷を負った。 |
原因 | 本事故は、夜間、旅客フェリーゆうかりが、山の下ふ頭南側岸壁において、下部車両甲板で車両の積込み作業中、作業指揮に当たっていた二等航海士が、船尾ゲート付近で待機しているトレーラーの後方至近に背を向けた姿勢で接近し、また、トレーラーが後進を始めたため、トレーラーの右後輪に二等航海士が両足をひかれたことにより発生したものと考えられる。 二等航海士がトレーラーの後方至近に背を向けた姿勢で接近したのは、旅客フェリーゆうかりでは車両積込み作業中、作業指揮者である二等航海士が、バラスト制御装置の操作を行っている間、作業全体を把握できておらず、本件トレーラーに気付いていなかったこと、また、4番線に誘導されているトラックが気になり、同トラックを見ながら移動していたことから、船尾ゲート付近で待機しているトレーラーに注意を向けていなかったことによるものと考えられる。 トレーラーが後進を始めたのは、新日本海フェリー株式会社では車両から適切な距離で笛及び手合図を併用して車両を誘導するなどの安全運航マニュアルの遵守が乗組員に徹底されておらず、乗組員によっては運転手が手合図を確認できない距離で誘導を開始することがあったことから、本事故当時、乗組員による誘導が開始されていなかったものの、トレーラー運転手が、6番線付近に乗組員が見えて笛が聞こえた際、トレーラーの誘導が開始されたと思ったことによるものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:二等航海士 |
勧告・意見 | |
情報提供 | 関係行政機関等への情報提供 |
動画(MP4) | |
備考 | 関係団体等への周知協力依頼 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。