報告書番号 | MA2018-9 |
---|---|
発生年月日 | 2018年04月12日 |
事故等種類 | 死傷等 |
事故等名 | 油タンカー第拾すみれ丸乗組員負傷 |
発生場所 | 山口県岩国港第1区 岩国港JXTGエネルギー原油桟橋施設灯から真方位253°350m付近 |
管轄部署 | 広島事務所 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | タンカー |
総トン数 | 5~20t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2018年09月27日 |
概要 | 油タンカー第拾すみれ丸は、係留作業中、船長が負傷した。 |
原因 | 本事故は、本船が、本件桟橋において、係留作業中、A社が、これまで本件開口部を危険な場所ではないと思い、乗組員が前部甲板からの転落を防止する措置を講じていなかったため、船長が、本件ラインを本件桟橋に投げた後、バランスを崩して後ろに下がったところ、左足が本件開口部の左舷側隙間に落下したことにより発生したものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:船長 |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。