報告書番号 | keibi2018-9 |
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発生年月日 | 2018年04月11日 |
事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
事故等名 | 貨物船第三寶祥丸運航不能(燃料供給不能) |
発生場所 | 岩手県宮古市宮古港北東方沖 陸中真埼灯台から真方位094°2.5海里付近 |
管轄部署 | 仙台事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 貨物船 |
総トン数 | 200~500t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2018年09月27日 |
概要 | 貨物船第三寶祥丸は、航行中、主機の運転ができなくなり、運航不能となった。 |
原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、宮古港北東方沖を航行中、油清浄機の封水供給バルブが詰まったため、水分を含んだ燃料油が燃料サービスタンクに供給され、主機の燃料管内で水分が蒸発して燃料油が供給されなくなり、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。