報告書番号 | MA2018-9 |
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発生年月日 | 2018年05月20日 |
事故等種類 | 死傷等 |
事故等名 | 漁船三国丸乗組員負傷 |
発生場所 | 北海道厚岸町大黒島北西方沖 厚岸灯台から真方位308°4.4海里付近 |
管轄部署 | 函館事務所 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 漁船 |
総トン数 | 5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2018年09月27日 |
概要 | 漁船三国丸は、大黒島北西方沖に設置したかき養殖施設において作業中、船長が負傷した。 |
原因 | 本事故は、本船が、大黒島北西方沖に設置したかき養殖施設において、本件ローラを回転させて移動しながら本件作業中、船長が、本件ローラに掛けられた桁綱に付着した海藻で綱が見えなくなった際、海面付近に揚がってきた同籠につながれた綱が本件ローラに巻き込まれるのではないかと思い、咄嗟に右腕を本件ローラの前方に出したため、船長の右腕が桁綱と共に本件ローラに巻き込まれたことにより発生したものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:船長 |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。