報告書番号 | MA2018-8 |
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発生年月日 | 2018年03月30日 |
事故等種類 | 乗揚 |
事故等名 | 貨物船第十八三幸丸乗揚 |
発生場所 | 阪神港大阪第6区の神崎川河口付近 大阪北灯台から真方位024°1,570m付近 |
管轄部署 | 神戸事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 貨物船 |
総トン数 | 200~500t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2018年08月30日 |
概要 | 貨物船第十八三幸丸は、南西進中、浅所に乗り揚げた。 第十八三幸丸は、船底部にペイント剝離を生じた。 |
原因 | 本事故は、本船が、本件水路を南西進中、船長がプロペラ水流によって海底の泥を巻き上げている様子に気を取られ、船位の確認を適切に行っていなかったため、右舵を指示するのが遅れ、変針予定場所を通過して直進し、浅所に乗り揚げたものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。