報告書番号 | MA2018-8 |
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発生年月日 | 2018年04月05日 |
事故等種類 | 衝突 |
事故等名 | 液体化学薬品ばら積船第三鈴鹿丸漁船寿丸衝突 |
発生場所 | 兵庫県南あわじ市沼島南方沖の紀伊水道 沼島灯台から真方位179°7.6海里付近 |
管轄部署 | 神戸事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | タンカー:漁船 |
総トン数 | 200~500t未満:5~20t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2018年08月30日 |
概要 | 液体化学薬品ばら積船第三鈴鹿丸は、北西進中、また、漁船寿丸は、はえ縄漁の操業を行いながら漂泊中、両船が衝突した。 第三鈴鹿丸は、球状船首等の擦過傷を生じ、寿丸は、左舷船尾の破口等を生じた。 |
原因 | 本事故は、夜間、沼島南方沖において、A船が鳴門海峡に向けて自動操舵で北西進中、B船がはえ縄漁の操業を行いながら漂泊中、船長A及び船長Bが、共に他の作業等を行い、見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。