報告書番号 | MA2018-8 |
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発生年月日 | 2018年04月16日 |
事故等種類 | 死傷等 |
事故等名 | 交通船しんえい55作業員負傷 |
発生場所 | 福島県富岡町東方沖の洋上風力発電施設 東電福島第2原子力発電所専用港南防波堤灯台から真方位093°9.7海里付近 |
管轄部署 | 仙台事務所 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 旅客船 |
総トン数 | 5~20t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2018年08月30日 |
概要 | 交通船しんえい55は、船首部を洋上風力発電施設に押し付け、作業員が同施設に移乗していたところ、作業員1人が、同施設と船首部との間に左足を挟まれて負傷した。 |
原因 | 本事故は、本船が、本件施設において、船体が上下に動揺する状況下、船首部を乗降場所に押し付けた状態で作業員を移乗させる際、船首先端部に移乗の際に身体を支えることができる手すり等が備えられておらず、また、作業員Aが、甲板員の移乗を促す声掛けに気付かず、移乗のタイミングが遅れたため、一旦下がった船首部が浮上し、作業員Aの左足が支持部材と本件タイヤに挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:作業員 |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。