JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2018-8
発生年月日 2018年04月16日
事故等種類 死傷等
事故等名 交通船しんえい55作業員負傷
発生場所 福島県富岡町東方沖の洋上風力発電施設  東電福島第2原子力発電所専用港南防波堤灯台から真方位093°9.7海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 旅客船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2018年08月30日
概要  交通船しんえい55は、船首部を洋上風力発電施設に押し付け、作業員が同施設に移乗していたところ、作業員1人が、同施設と船首部との間に左足を挟まれて負傷した。
原因  本事故は、本船が、本件施設において、船体が上下に動揺する状況下、船首部を乗降場所に押し付けた状態で作業員を移乗させる際、船首先端部に移乗の際に身体を支えることができる手すり等が備えられておらず、また、作業員Aが、甲板員の移乗を促す声掛けに気付かず、移乗のタイミングが遅れたため、一旦下がった船首部が浮上し、作業員Aの左足が支持部材と本件タイヤに挟まれたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:作業員
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。