JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2020-7
発生年月日 2018年08月17日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 コンテナ船OOCL NAGOYA衝突(ガントリークレーン)
発生場所 三重県四日市市四日市港第3区霞ケ浦南埠頭26号岸壁 四日市港管理組合霞ケ浦第一号導灯(前灯)から真方位149°480 m付近
管轄部署 事務局
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 30000t以上
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2020年08月27日
概要  コンテナ船OOCL NAGOYAは、船長ほか23人が乗り組み、水先人の水先により三重県四日市市四日市港第3区霞ケ浦南埠頭26号岸壁に入船左舷着けするよう西進しながら着岸操船中、平成30年8月17日07時39分ごろ左舷船首部が26号岸壁上のガントリークレーンに衝突した。
 OOCL NAGOYAは、左舷船首部ブルワークの切断を伴う曲損等を生じた。
 また、霞ケ浦南埠頭26号岸壁にコンクリート剥離等の損傷を、ガントリークレーンに脱輪及び変形等をそれぞれ生じたが、死傷者はいなかった。
原因  本事故は、四日市港において、風力5の北西風が三重県四日市市四日市港第3区霞ケ浦南埠頭26号岸壁に吹き寄せる状況下、コンテナ船OOCL NAGOYA が、水先人により26号岸壁に入船左舷着けでの着岸操船中、OOCL NAGOYAの船長が即時に介入して自ら操船を行い、全速力後進まで使用して本船の前進行きあしが失われたため、OOCL NAGOYAの左舷方の25号岸壁に出船右舷着けで係船していた自動車運搬船の至近に圧流され、自動車運搬船との衝突を避けようと全速力前進として前進させたものの、姿勢制御ができず、左舷船首部が26号岸壁上のガントリークレーン(S2号機)に衝突したものと考えられる。
 船長が、即時に介入して自ら操船を行い、全速力後進まで使用してOOCL NAGOYAの前進行きあしが失われたのは、水先人との十分な信頼関係を形成できなかったこと、及び自動車運搬船付近で26号岸壁に接近する本船の速力を速く感じたことから、OOCL NAGOYAの動きを完全に止めようと思ったことによるものと考えられる。
 船長が、水先人との十分な信頼関係を形成できなかったのは、水先人の説明が十分に行われていないと感じていたことによるものと考えられる。
 OOCL NAGOYAは、リーウェイが10°を超え、左舷方の25号岸壁及び自動車運搬船に向けて圧流され、切迫した状況にあったとき、船長を含むブリッジチームと水先人の間において、効果的なコミュニケーションをとる等のBRM(Bridge Resource Management)が十分に活用されていなかったことが、本事故の発生に関与したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。