報告書番号 | MA2019-8 |
---|---|
発生年月日 | 2018年07月28日 |
事故等種類 | 衝突(単) |
事故等名 | 旅客フェリー第十八櫻島丸衝突(岸壁) |
発生場所 | 鹿児島県鹿児島市桜島港 桜島港西防波堤灯台から真方位126°190m付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 旅客船 |
総トン数 | 500~1600t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2019年08月29日 |
概要 | 旅客フェリー第十八櫻島丸は、船長ほか8人が乗り組み、旅客171人を乗せ、車両55台を積載し、鹿児島県鹿児島市桜島港フェリーターミナルの第4バースに着岸する目的で接近中、平成30年7月28日13時44分ごろ、第4バースの北東端に衝突した。 第十八櫻島丸は、旅客2人が重傷を、旅客15人及び船内店員2人が軽傷を負い、右舷船首部の防舷材構造物の凹損等を生じた。 また、第4バースは、北東端に損傷を生じた。 |
原因 | 本事故は、第十八櫻島丸が、桜島港フェリーターミナルの第4バースに着岸しようとする同船の進路上を左方から右方に向けて第十六櫻島丸の推進器から発生した放出流が流れる状況下、右舷着けの予定で第4バースに向けて接近していた際、船首が右方に圧流され、船長が、両舷の推進器を後進全速としたものの、行きあしを止めることができなかったため、右舷船首部が第4バースの北東端に衝突したものと考えられる。 第十八櫻島丸の船首が右方に圧流されたのは、第十六櫻島丸が、両舷の推進器を駆動させて船体を第3バースに圧着させており、第十六櫻島丸の推進器から発生した放出流の強さが、通常の片舷の推進器のみから発生する放出流よりも強かったことによるものと考えられる。 第十八櫻島丸が、行きあしを止めることができなかったのは、船長が、標準的な対地速力よりも速い対地速力で、第十八櫻島丸を第4バースに接近させ続けたことによるものと考えられる。 船長が、標準的な対地速力よりも速い対地速力で、第十八櫻島丸を第4バースに接近させ続けたのは、船長が、ふだんから標準的な対地速力より速い対地速力で第4バースに接近する操船に慣れていたことによる可能性が考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:旅客17人、船内店員2人 |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。