報告書番号 | MA2018-7 |
---|---|
発生年月日 | 2018年04月07日 |
事故等種類 | 乗揚 |
事故等名 | 油タンカー兼引火性液体物質ばら積船兼液体化学薬品ばら積船第七いく丸乗揚 |
発生場所 | 山口県大畠瀬戸西口 大磯灯台から真方位317°270m付近 |
管轄部署 | 広島事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | タンカー |
総トン数 | 200~500t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2018年07月26日 |
概要 | 油タンカー兼引火性液体物質ばら積船兼液体化学薬品ばら積船第七いく丸は、東進中、沖ノ離岩付近の浅所に乗り揚げた。 第七いく丸は、船底部外板に凹損等を生じた。 |
原因 | 本事故は、本船が、大畠瀬戸西口を東進中、甲板長が、北方位標識の意味を知らなかったため、本件灯浮標を航路の中央を示す標識と思い、本件灯浮標の南側を航行し、沖ノ離岩付近の浅所に乗り揚げたものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。