JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 RI2020-1-1
発生年月日 2019年03月25日
区分 軌道
発生場所 伊野線 朝倉停留場~八代停留場間(単線)[高知県高知市]はりまや橋停留場起点5k576m付近
事業者区分 第三セクター
事業者名 とさでん交通株式会社
(法人番号 9490001007796)
事故等種類 保安方式違反
踏切区分
人の死傷
都道府県 高知県
報告書(PDF) 公表説明資料
公表年月日 2020年07月30日
概要  とさでん交通株式会社の伊野線文珠通停留場発伊野停留場行き1両編成の下り第333車両の運転士は、平成31年3月25日(月)11時47分ごろ、単線区間の朝倉停留場において、鏡川橋停留場~朝倉停留場間で、臨時に施行されている保安方式である指導法から通票式に代えて進行すべきところ、通票を携帯することなく同停留場を出発した。
 その後、同運転士は、朝倉駅前停留場の約6m手前まで進行したところ、対向の伊野停留場発文珠通停留場行き1両編成の上り第332車両を認めたため、直ちに第333車両を停止させた。
 一方、第332車両の運転士は、朝倉神社前停留場~朝倉駅前停留場間にある朝倉交差点を走行中、前方に停止している第333車両を認めたため、同交差点を過ぎ朝倉駅前停留場の約5m手前に第332車両を停止させた。
 第333車両には乗客8名及び運転士1名が、第332車両には乗客5名及び運転士1名が乗車していたが、負傷者はいなかった。
原因  本重大インシデントは、通票式を施行中の単線区間である朝倉停留場~八代停留場間の朝倉停留場において、第333車両の運転士が通票を携帯することなく第333車両を出発させ、対向の第332車両が存在している保安区間に進入したため、発生したものと認められる。
 通票を携帯することなく第333車両を朝倉停留場から出発させたことについては、指導法や通票式について運転士が教育された内容を状況に応じて判断し、適用することができなかったことに加え、鏡川橋停留場の駅長が保安方式を通告した後、基本である復唱を第333車両の運転士にさせるなどの通告内容の相互確認が行われなかったことが関与したものと考えられる。
 指導法や通票式について運転士が教育された内容を状況に応じて判断し、適用することができなかったこと及び鏡川橋停留場の駅長による通告内容の相互確認が行われなかったことについては、同社の運転取扱いに関する運転士及び駅長に対する教育体制並びに教育内容が不十分であった可能性が考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見(建議)
情報提供
動画(MP4)
備考
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見(建議)欄に文言が表示されます。クリックすると、「勧告・意見」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関等への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関等への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。
    なお、動画はWMV形式でデータ速度は1000kbpsです。