報告書番号 | RI2017-2-1 |
---|---|
発生年月日 | 2016年11月17日 |
区分 | 軌道 |
発生場所 | 伊野線 朝倉停留場~八代停留場間(単線)[高知県高知市] |
事業者区分 | 第三セクター |
事業者名 | とさでん交通株式会社 (法人番号 9490001007796) |
事故等種類 | 保安方式違反 |
踏切区分 | |
人の死傷 | |
都道府県 | 高知県 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2017年11月30日 |
概要 | とさでん交通株式会社の文珠通停留場発伊野停留場行き1両編成の第317車両の運転士は、平成28年11月17日(木)9時01分ごろ、単線区間の朝倉停留場~八代停留場間にて通票式を施行中、朝倉停留場において、団体旅客整理のために同停留場に派遣されていた係員から旅客の乗降が完了したことを示す合図を受け、同停留場を出発した。 その後、同運転士は、約85m進行したところで通票がないことに気付き、減速していたところ、前方約90mに伊野停留場発文珠通停留場行き1両編成の第316車両を認め、第317車両を停止させた。 一方、第316車両の運転士は、朝倉神社前停留場~朝倉駅前停留場間を走行中、前方約60mに停止している第317車両を認め、第316車両を朝倉駅前停留場の約5m手前に停止させた。 第317車両には乗客約70名及び運転士1名が、第316車両には乗客約25名及び運転士1名が乗車していたが、負傷者はいなかった。 |
原因 | 本重大インシデントは、通票式を施行中の単線区間である朝倉停留場~八代停留場間において、第317車両の運転士が通票を携帯せずに車両を朝倉停留場から出発させたため、第316車両が存在している当該保安区間を走行したことにより発生したものと推定される。 運転士が通票を携帯せずに車両を出発させたことについては、出発前の通票の授受を失念し、通票の携帯の確認をしていなかったことによるものと推定される。 通票の携帯を確認せずに出発させたことについては、運転士が、旅客整理係員からの乗降完了合図を受けた際、合図があれば車両を出発させてもよいと短絡的に判断を行った可能性があると考えられる。 このことについては、同社の運転心得に、運転士自身が旅客の乗降の終了及び保安方式など車両の出発に支障のないことを確かめてから運転を開始することと定められていることの認識が希薄になっていたことが関与したと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見(建議) | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |