報告書番号 | AI2014-3-1 |
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発生年月日 | 2011年10月12日 |
発生場所 | 関西国際空港滑走路06R上 |
航空機種類 | 飛行機 |
事故等種別の分類 (Occurrence Category) |
RUNWAY INCURSION |
飛行の段階 (Phase of Flight) |
APPROACH TAXI |
人の死傷 | |
航空機区分 | 大型機 |
型式 | ボーイング式767-300型、ボーイング式767-300型 |
登録記号 | N588HA-JA8356 |
運航者 | ハワイアン航空、全日本空輸株式会社 |
事故等種類 | 滑走路誤進入 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2014年06月27日 |
概要 | ハワイアン航空株式会社所属ボーイング式767-300型N588HAは、平成23年(2011年)10月12日(水)、同社の定期450便としてホノルル国際空港(米国ハワイ州)へ向け離陸するため、関西国際空港の滑走路06Rの手前で待機していた。一方、全日本空輸株式会社所属ボーイング式767-300型JA8356は、同社の定期8519便(貨物便)として関西国際空港の滑走路06Rに向けて最終進入中であった。 航空管制官は、待機していたN588HAの前方を到着機が通過したときに改めてN588HAに待機を指示し、JA8356に着陸を許可した。しかし、N588HAが滑走路へ入ったため、21時36分ごろ、JA8356は航空管制官の指示により復行した。 N588HAには機長ほか乗務員11名、乗客196名の計208名が、JA8356には機長ほか乗務員1名の計2名が搭乗していたが、両機とも負傷者及び機体の損傷はなかった。 |
原因 | 本重大インシデントは、出発機が滑走路手前での待機の継続を指示されたにもかかわらず滑走路に入ったため、その後に管制官から着陸を許可された到着機が同じ滑走路に着陸を試みる状況になったことにより発生したものと考えられる。 出発機が滑走路に入ったのは、出発機の運航乗務員が待機の継続指示を滑走路上における待機指示と聞き違えて誤解したこと、及び航空管制官が出発機からの復唱が指示の用語と異なっていたのにもかかわらず指示は伝達されたと思い込み、その確認を行わなかったことによるものと考えられる。 運航乗務員が指示を聞き違えたことについては、以下のことが関与したと考えられる。 (1) 指示に使用された用語が、以前米国において滑走路上における待機の指示に使用されていたものと同じ単語で構成され類似していたこと。 (2) タワーから自機に対する次の指示について、滑走路上での待機を予期していたこと。 (3) 待機の指示が、滑走路手前で待機していた自機の直前を着陸機が通過したときに発出されたこと。 (4) 到着機の着陸より前に、自機が離陸できると思っていたこと。 また、管制官が指示は伝達されたと思い込んだことについては、以下のことが関与したと考えられる。 (1) 復唱された用語が、以前米国において滑走路上における待機の指示に使用されていたものであることを知らなかったこと。 (2) 復唱された用語が、指示に使用したものと同じ単語で構成されていたこと。 |
死傷者数 | なし |
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