JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-12
発生年月日 2014年02月08日
事故等種類 衝突
事故等名 旅客フェリーさんふらわあ しれとこセメント運搬船第六芙蓉丸衝突
発生場所 北海道苫小牧市苫小牧港第1区の日之出・電気化学ふ頭2号岸壁付近  苫小牧港西防波堤灯台から真方位054.5°3海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船:貨物船
総トン数 10000~30000t未満:3000~5000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年12月18日
概要  A船は、船長Aほか20人が乗り組み、苫小牧港第1区の日之出・電気化学ふ頭2号岸壁に出船右舷着けで係留していた。
 B船は、船長Bほか9人が乗り組み、船首約6.30m、船尾約6.83mの喫水でセメントの揚げ荷役のため、苫小牧港西港区に入港し、日之出・電気化学ふ頭1号岸壁(以下「本件岸壁」という。)へ向けて針路約063°(真方位、以下同じ。)、速力約8ノット(kn)(対地速力、以下同じ。)で同港内を航行した。
 船長Bは、レーダー及びAISにより本件岸壁の港奥側に係留中のA船を認め、平成26年2月8日06時19分ごろ、二等航海士から本件岸壁までの距離が約1,000mとの報告を受け、主機を停止して約6.5knで、バウスラスタを使用して船橋右舷側のウイングで自ら操船することとし、二等航海士を船尾配置に就かせた。
 船長Bは、陸上の綱取り作業員が照らすライト(以下「本件ライト」という。)の位置を目印として左舷錨を投下し、左回頭して本件岸壁に右舷着けしようとしたものの、霧のため視界不良となり、A船及び岸壁を視認できなくなった。
 船長Bは、霧で見えにくくなった本件ライトに意識を向けていた。
 船長Bは、霧が晴れてA船及び本件岸壁を視認できる状態となり、左舷錨を投下する時機を逸してしまったことに気付いたが、左舷錨を投下しなくても着岸できるものと思い、06時22分ごろ、主機を微速力後進にかけ、約4.5knの前進行きあしで左舵70°とし、バウスラスタを使用して左回頭を始めた。
 船長Bは、船首配置に就いていた一等航海士から、A船に接近し過ぎている旨の報告を受け、主機を半速力後進に増速して左舷錨を投下したが、06時25分ごろ、B船の船首がA船の左舷船首に衝突した。
 B船は、すぐにA船から離れ、本件岸壁に出船右舷着けで着岸した。
原因  本事故は、苫小牧港西港区において、A船が係留中、B船が本件岸壁へ向けて北東進中、船長Bが、霧が晴れてA船及び本件岸壁を視認できる状態となり、左舷錨を投下して左回頭する時機を逸したことに気付いたが、左舷錨を投下しなくても着岸できるものと思い、主機を微速力後進にかけ、前進行きあし約4.5knで左回頭したため、A船に接近し、主機を半速力後進に増速して左舷錨を投下したものの、A船と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。