報告書番号 | MA2015-10 |
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発生年月日 | 2014年07月18日 |
事故等種類 | 乗揚 |
事故等名 | 旅客フェリーおーしゃんいーすと乗揚 |
発生場所 | 徳島県徳島小松島港東方沖 徳島津田外防波堤東灯台から真方位087°2.8海里付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 旅客船 |
総トン数 | 10000~30000t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2015年09月17日 |
概要 | 旅客フェリーおーしゃんいーすとは、船長及び甲板手ほか19人が乗り組み、旅客43人を乗せ、徳島県徳島小松島港から京浜港東京区に向けて東進中、平成26年7月18日12時05分ごろ、徳島小松島港東方沖の沖ノ瀬に乗り揚げた。 おーしゃんいーすとは、右舷船底部に破口、凹損等を、積載していた乗用車に濡損等をそれぞれ生じたが、死傷者はいなかった。 |
原因 | (1)本事故の原因 本事故は、おーしゃんいーすとが、徳島小松島港東方沖において、‘約100隻の漁船等’(漁船群)の中を東進中、前路の3組目‘3隻が1組となった2艘シラス船びき網漁船’(バッチ)を左転して回避する際、船位の確認を行っていなかったため、沖ノ瀬に向かって航行していることに気付かず、沖ノ瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 船位の確認を行っていなかったのは、おーしゃんいーすとの船長が、3組目バッチの‘網の末端を示す浮標’(エンドブイ)及びその周囲の漁船群の動向を確認することに注意を向けていたことによるものと考えられる。 おーしゃんいーすとの船長が、船舶の輻輳している海域において、当直航海士である三等航海士を降橋させ、一人で操船指揮、見張り等を行わなければならない状況になったことは、本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。 (2)被害の原因 おーしゃんいーすとが、徳島小松島港のフェリーバース離岸前にF甲板の水密すべり戸を閉鎖しなかったため、沖ノ瀬に乗り揚げたことにより生じた船底部の破口から、車両積載区画に浸水して乗用車が濡損したものと考えられる。 おーしゃんいーすとが徳島小松島港のフェリーバース離岸前にF甲板の水密すべり戸を閉鎖していなかったのは、安全統括管理者、運航管理者、おーしゃんいーすとの船長及び甲板部乗組員が水密すべり戸は緊急時に閉鎖するものと認識していたことによるものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。