JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2017-2
発生年月日 2016年01月19日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 旅客フェリーおれんじ四国衝突(陸上クレーン等)
発生場所 愛媛県八幡浜市八幡浜港 八幡浜港長早防波堤灯台から真方位087°1,020m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2017年02月23日
概要  旅客フェリーおれんじ四国は、船長ほか9人が乗り組み、旅客23人を乗せ、車両17台を積載し、八幡浜港の八幡浜港フェリー桟橋から出航中、強い西風に圧流され、平成28年1月19日12時51分ごろ岸壁上のクレーン及び岸壁に衝突した。
 おれんじ四国は、右舷側第三甲板に凹損、亀裂等を生じたが、旅客及び乗組員に負傷はなかった。また、岸壁上のクレーンに曲損を、岸壁に破損を生じた。
原因  本事故は、八幡浜港において、平均風速約11.6~12.7m/sの西~西北西風が吹く状況下、本船が出港操船中、本件船長が、左舷船尾方からの風を受けて船体が左回頭を始めたので、船尾を風上に向けようとしてジョイスティックレバーを後進側に倒した状態で旋回ダイヤルを右一杯に回したため、風速船速比が8以下となる速力が得られず、船尾が風上に切り上がる効果を得ることも、本件桟橋から西方の広い海域に移動することもできず、風下に圧流されて岸壁上のクレーン等に衝突したものと考えられる。
 A社が、運航基準で定める約15m/sに近い風が吹く状況下での出港操船について、船長職をとる者の間で情報を共有していなかったことは、本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。