JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2016-7
発生年月日 2015年08月23日
事故等種類 死傷等
事故等名 水上オートバイテポドン被引浮体搭乗者負傷
発生場所 福岡県糸島市船越漁港東南東方沖  筑前船越港西防波堤灯台から真方位125°1,360m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2016年07月28日
概要  水上オートバイテポドンは、4人を乗せた浮体をえい航しながら遊走中、浮体がかき筏に衝突し、浮体の搭乗者全員が負傷した。
原因  本事故は、船越漁港東南東方沖において、本件浮体をえい航して西北西進中、船長が、左舷方に存在するかき筏にえい航索の長さよりも短い距離まで接近して右転したため、遠心力によって左方に振られた本件浮体が同筏に接触し、搭乗者4人が同筏上に投げ出されたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:搭乗者4人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。