報告書番号 | MA2016-5 |
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発生年月日 | 2015年08月02日 |
事故等種類 | 乗揚 |
事故等名 | プレジャーボートパール乗揚 |
発生場所 | 大阪府阪南市箱作北東方沖の浅所 下荘港西防波堤灯台から真方位084°450m付近 |
管轄部署 | 神戸事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | プレジャーボート |
総トン数 | 5~20t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2016年05月19日 |
概要 | プレジャーボートパールは、漂泊中、乗り揚げた。 パールは、左舷プロペラに曲損を生じた。 |
原因 | 本事故は、本船が、西鳥取漁港北北西方沖で漂泊中、船長が、プロペラ軸に絡まったワイヤロープの除去作業を行う際、岸まではまだ距離があったので危ないとは思わず、船位の確認を行っていなかったため、風潮流に圧流されて箱作北東方沖の浅所に接近していることに気付かず、同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。