報告書番号 | keibi2016-4 |
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発生年月日 | 2015年09月05日 |
事故等種類 | 死傷等 |
事故等名 | プレジャーボート(船名なし)操縦者負傷 |
発生場所 | 島根県松江市西尾町朝酌川 栂前四等三角点から真方位325°1,780m付近 |
管轄部署 | 広島事務所 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | プレジャーボート |
総トン数 | 5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2016年04月28日 |
概要 | プレジャーボート(船名なし)は、漂泊中、操縦者が落水して負傷した。 |
原因 | 本事故は、本船の船外機がチルトピンにより固定されていなかったため、操縦者が、マニュアルスタータハンドルを引いた際、体勢を崩して落水し、プロペラに接触したことにより発生したものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:操縦者 |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。